TACCHANの日記

アラフォー男性の様々な人生体験から学んだ智慧のご紹介

父と子の面会交流手続きについて 私の体験談 

 コロナウィルスの影響で、離婚した父と子供の面会交流が延期になったり中止になっている事が増えているニュースをTVで観ました。

 

 私も今回のコロナウィルスの外出自粛の影響を受けて、子供達との面会交流が延期となっております。

 

私は4年前に離婚をしております。離婚成立以前に元妻や子供達と別居期間が2年あり、別居時から面会交流を行っています。

 

只、私の場合は調停で面会交流の調書を作成している為、その月の面会交流が中止になって行われなくなる月があるわけではありません。行われなかった月の分は翌月以降に延期して行われるように調書上なっています。

 

そのような調書がどのように出来上がったのかを記載したいと思います。

 

今回の件で面会交流が行われなくなるかもしれない、もしくは面会交流の件で手続きをお考えの方の参考になりましたら幸いに思います。

はじめに

私の場合、調停離婚→離婚裁判と手続きが進み、元妻との離婚は決してスムーズとは言いがたくなってしまいました。

 

要は仲が悪く離婚したため、手続きが長引いてしまいました。裁判になった内容は機会があったら述べたいと思います。

 

只、離婚の形がどうでれ、夫婦がどのような形で別れようと、子供にとってはかけがえのない母と父であるのは変わりありません。

 

しかし、共同親権を認めていない日本では、離婚したら監護親が母になるケースが多いと思います。

 その理由については幼少期の母親との愛着の形成が子供の人生に大きく影響をするという心理学的説から子供の幸せを願えば合理的なんだろうと納得をしています。

 

調停の申請について

調停を行うには、相手側の住所を管轄している裁判所の窓口で申請を行う必要があります。

只、ご自身の居住地が相手側の住所を管轄している裁判所の窓口から遠い場合や、裁判所に直接訪問することが仕事の都合で困難な場合は、裁判所に電話をして郵送での手続きをされることもお勧めです。

費用は必要です。子供一人につき印紙代がかかります。又、相手側に調停の呼び出しをしていただくために郵便切手代金が必要になります。

 

申し立てをした人が申立人、その相手側は相手方と呼ばれます。私の場合は、調停時の待合室が申立人と相手側に別れていて、別の部屋で調停をしていた夫妻の夫と思われる方も控室が同じでした。

 

 私の場合は離婚の財産分与の件の話がありましたので、最終的に弁護士に手続きを依頼しました。

裁判所に電話で直接の問い合わせを行い、窓口での直接の相談も私は行いましたので手続きについての流れは下記になります。

 

申請書とその他、申請に伴う書類の記入、子供達と元妻の住民票の提出。

主張書がある場合は事前に提出も出来ますし、話合いの間に提出も出来ます。

何か証拠書類の提出がある場合はそれも提出できますし、裁判所には知ってほしいが、相手方にはプライバシーの悪用などが想定されたりで開示をしたくない情報も提出時に分けて提出ができます。

 

もし、離婚調停と財産分与の調停だけされていて、面会交流の申請をしていない場合は、話し合いのテーブルに面会交流のカードが出ていないと、調停調書の作成はしていただけません。

離婚されるのであれば、面会交流の調書の作成はお勧めします。

 

調停では

 6月に調停の申請をして、8月の上旬に第一回目の調停が開かれました。

その間はお互いに弁護士をたてたところもありその間に面会は行われませんでした。

 

まずは面会交流の必要性について話し合いがされました。

8月の話し合いで、主張書をお互いに出し合う事になり、9月に主張書を調停員に確認していただき、10月に第一回目の面会交流がはじまることになりました。

それからというもの毎月、面会交流を行っています。

当時、私の子供が1歳と5歳という事情もあり、面会時間については3時間となりました。

子どもの成長に応じて面会時間や頻度は多く出来きるようですが、私の場合はその当時に担当をしていただいた女性の調停員さんからのアドバイスで「私が見て来た面会交流をしている父子でうまくいっている人は子供が高校生くらいになるまで細く長く会っていることが共通していると思います」とのことでした。

私はそのお話をきいて、面会交流の時間や頻度について多くしようなどと焦らずに、今後の健全な親子関係の形成を優先にして、ゆったり構えられていると思います。

 

そこまで調停員さんと会話が出来るようになったのは、誠実に事実を話して、気持ちを述べるように努めたからだと思います。

 

調書には一定期間内の頻度、時間は決まった数字が入っていて、その日時と場所は事前に相談する事明記されています。

弁護士さんからは、面会交流を実行されない時には審判で申し立てて、強制執行ができる内容だと聞いています。

 

おわりに

最後に「面会交流が実施されないときは振替ること。」と明記されてると今回のコロナウィルスの件で実施されない時等は延期で話が通りやすいです。

私の場合はこの一文が調停調書に記載ありますので中止になっていません。

 

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父親は子供の社会性のモデルにしやすいと思います。社会に出てからの他人との人間関係の構築の仕方や、父親そのものの役割について学ぶきっかけになるのではないかと私は思います。

 

何より、子供にとっての心の拠り所が多くあり、味方が増えるという点では父と子供の面会交流のメリットは大いにあるのではないでしょうか。

 

面会交流についての電話での相談窓口がネットであったり、無料で弁護士さんと相談できるサービスもありますので社会的サポートを受けられる事もご自身の経験の為にもおすすめです。

 

親子関係についての書籍が数多くありますので自己啓発の一つだと捉えて読まれることも知識として蓄えられ、自信を形成する準備ができると思います。

 

ではでは。